発達障害もどきの行く末

発達障害グレーゾーンと診断されたとある社会不適合者による悪足掻き。とにかく職歴が悲惨

労働基準法違反してるなと思ったことについて述べてみる

どうも、発達障害もどきです。略して「はつしがもどき」です。

 

今回は「あ、この会社は労働基準法を守ってないな…!!」と思った瞬間について話していきたいと思います。


f:id:kamigami000bond:20190627152304j:image

 

 

労働基準法というのは、労働者が働く上で、その雇用主が必ず守らなければいけないルールのはずなのですが、多くの会社ではかなり軽視されている傾向にあります。

 

実際、僕がこれまで働いてきた会社も例外ではありませんでした。「何のための労働基準法なんだよ…!!!!」と一人憤慨していたこともありました。

 

 

以下、僕の目の前で破られた労働基準法の一部をご紹介していきたいと思います。

 

有給申請

 

王道中の王道。基本的に入社してから6ヶ月間、出勤しなければいけない日に80%以上出勤すれば、自動的に付与されます。6ヶ月経ってから、さらにそこから1年経つと、また何日か付与されます(労働時間によっては、付与される日数は異なります)。

 

 

自分が80%以上出勤したかどうかは、

 

出勤日数÷所定労働日数×100

 

で調べることができます。この所定労働日数こそが、いわゆる「自分が出勤しなければいけない日」に該当します。出勤しさえすれば、あとは遅刻しようが早退しようが、ちゃんと出勤した日としてカウントされます。

 

 

少し長い前置きでしたが、みなさんも有給休暇を申請したとき、上司から嫌な顔をされたことがあるのではないでしょうか。僕はあります。ちなみに僕の場合、怒鳴られましたからね(笑)

 

労働基準法によると、労働者が有給休暇を申請した場合、会社側はそれを拒否することは基本的にできないのですが、「事業の正常な運営が妨げられる場合」に限り、労働者の有給休暇の希望日をずらすことができます(時季変更権)。

 

付与された人なら誰でも取得できるはずなのですが、上司に圧力を掛けられたりとなかなかできない人が多いのが現状ですね。

 

ちなみに付与されてそこから2年経つと、せっかくの有給休暇が消えてしまいます。どうしても取れないのであれば、退職時に今ある全ての有給を申請してしまいましょう。それすらできなければ、労働基準監督署に駆け込みましょう。

 

雇用契約書 or 労働条件通知書を見せない

 

有給申請時、僕が上司とトラブルを起こした会社での出来事。

 

僕がその会社に入社したとき、僕はまず初めに総務の人に、雇用契約書のことについて話しました。しかし総務の人は、僕が思ってもいなかったことを口にしました。

 

「え?私そんなの知らない(๑ ˙൧̑ ˙ ๑)」

 

 

それを聞いた瞬間、僕は会社に対して常に不信感を抱くようになりました。

 

一般的には、雇用契約書でなくとも労働条件通知書であれば、労働基準法的にはOKとなっています。しかし僕の場合、その労働条件通知書すら明示してくれませんでした。

 

 

結果、直談判して入手したのですが、その際体裁を整えるべく

 

「親の国民健康保険に加入していたのですが、給料をもらうようになったので脱退しなければならなくなりました。脱退の手続きに、労働時間の分かる書類が必要なのですが、いただくことはできますでしょうか…」

 

と言ってやりました。それでも、会社に対する不信感は消えませんでした。

 

まぁ、ここまでされればさすがに会社側も手渡してくれると思います。ここで手渡さないのであれば、他の外部の機関をじゃんじゃん頼っていいかと思います。

 

他の方法としては、内容証明郵便で申入書を送ってやるのもいいかもしれません。

 

就業規則を見せない

 

いわゆる職場のルールブックですね。労働者を10人以上雇用している会社の場合、就業規則の作成と、それを労働基準監督署に届出をすることが義務付けられています。

 

また、作成した就業規則に効力を持たせるには、労働者への周知が必要になります。今まで在籍していた会社では、就業規則を見ることはできませんでしたが、どちらにしろ周知していないのであれば、そこに書かれていることは無効になります(労働基準法第105条)。

 

 

なので、ろくに見せてもられていない就業規則なんかに縛られなくても大丈夫です。

 

試用期間中だけど社会保険に入れない

 

これに関しては本採用されている労働者と同様の扱いになるので、原則として社会保険に加入させなければいけません。

 

しかし例外として、2ヶ月以内の有期契約の場合と正社員の4分の3未満しか勤務時間がない場合は例外となります。

 

僕もかつて試用期間中にクビにされた身ですが、有期契約でないのに加え、勤務時間についても正社員の4分の3以上だったにも関わらず、社会保険に入れてもらえませんでした。

 

手続きが面倒なのは分かるのですが、中小企業であってもこういうところはちゃんとして欲しいですね。

 

ちなみにその会社は、自動車学校の真向かいにあります。

 

まとめ

 

実際に働いていて、「ん?それはちょっとおかしいんじゃないか?」と思ったのなら、即座にスマホで調べましょう。社内で上司と向かい合っている状況でも、便意を偽って、一時的に退避してスマホで調べましょう。

 

何よりこういうときに一番頼りになるのは、自分自身の直感です。直感を信じましょう。さすれば道は開かれる(と思います)。


はい、発達障害もどきでした。